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 AIUのスイートホームプロテクションには、様々なオプションを独自に組み合わせることが可能です


 ●主な追加補償・・オプション(特約) 
 

 ドアロック交換費用補償特約

  保険証券記載の建物のドアのかぎが日本国内で盗難された場合において、被保険者がドア

ロックの交換に必要な費用を負担された場合(1事故につき3万円を限度)にお支払いします。
 

 防犯装置設置費用補償特約 


保険証券記載の建物において、保険期間中に犯罪行為(注)が発生し、かつ、被保険者がその犯罪行為と同種

の犯罪行為を防止するために建物の改造費用を負担された場合。

(注)不法侵入を伴った形跡があきらかなもので、保険契約者または被保険者がその犯罪行為について警察署

に届け出たものに限ります。
 

 臨時賃借・宿泊費用補償特約 

「火災保険の損害保険金支払い条件の1〜10」の事故(通貨などの盗難の場合を除きます)によって

保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場合

○保険の対象が建物である場合には、その建物が半損以上となった場合

○保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半損以上となったとき、またはその家財が全損のとき

臨時に賃貸住宅を賃借または宿泊施設を利用するために支出された費用を

【1か月につき10万円、かつ1事故につき6か月限度】でお支払いします。

 
 建て替え・取り壊し費用補償特約 

「火災保険の損害保険金支払い条件の1〜10」の事故(盗難の場合を除きます)の損害保険金をお支払いする

場合において、次に掲げる条件をすべて満たすときに、被保険者が建て替え費用を負担された場合

○損害の額が、その建物の再調達価額の70%以上あること

○損害を受けた建物と同一用途の建物に建て替えること



建て替え費用保険金・・実際に建て替えに支出された費用【再調達価額(注)から損害の額を差引いた額が

限度】でお支払いします。

(注)ご契約金額が再調達価額より低いときは、ご契約金額とします。

建て替え費用保険金をお支払いする場合において、損害を受けた建物を取り壊すときに被保険者がその費用

を負担された場合



取り壊し費用保険金・・実際に取り壊しに支出された費用【建て替え費用保険金×10%限度】

をお支払いします。
 敷地内構築物修復費用補償特約 

「火災保険の損害保険金支払い条件の1〜10」の事故(通貨などの盗難の場合を除きます)によって損害保険金を

お支払いする場合において、それぞれの事故によってその建物の敷地内構築物(注)についても損害が生じ、これを

修復した場合

庭木などの修復に実際に支出された費用を【1事故1敷地内ごとに10万円限度】にお支払いします。

(注)敷地内に所在する庭木、庭石、灯籠、物干、遊具、井戸などをいい、かき、鉢植および草花などを除きます。
 
 バルコニー等修理費用補償特約 「専用使用権付共用部分修理費用補償特約」 

「火災保険の損害保険金支払い条件の1〜10」の事故(通貨などの盗難の場合を除きます)によって損害保険金を

お支払いする場合において、それぞれの事故によってその建物の専用使用権付共用部分(バルコニーなど)につい

ても損害が生じ、共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約にもとづき自己の費用で修理した場合
 

バルコニーなどの修理のために、実際に支出された費用 【1事故1敷地内ごとに10万円限度】をお支払いします。
 地震火災費用保険金支払割合変更特約 

  地震、噴火、津波による火災により、建物が半焼以上となったときに支払われる

「地震火災費用保険金」の支払割合が従来の5%から50%にアップ!

(注)この特約は、建物・家財を同時にご契約され、かつ、建物・家財両方に地震保険を

ご契約されている場合にセットいただけます。


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 類焼損害補償特約 

保険証券記載の建物から発生した火災、破裂または爆発の事故によって近隣の住宅や家財に類焼による損害が

生じた場合

類焼損害保険金・・類焼した建物や家財の損害の額(注)
             
 【損害の額から他の保険契約の保険金の支払責任額の合計額を差し引いた額をお支払いします】

(注)保険期間を通じて1億円が限度(保険期間が1年を超える場合は1年ごとに1億円が限度)

損害防止費用保険金・・損害の発生および拡大の防止のために実際に支出した、必要または有益な消火

活動の費用をお支払いします。

 個人・受託品賠償責任補償特約 

個人賠償保険・・・・被保険者(注1)が次の事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊に

ついて、法律上の損害賠償責任を負担する場合。(日本国内のみ補償)

・保険証券記載の建物および同一敷地内の動産の所有、使用または管理に起因する偶然な事故

・被保険者の国内の日常生活に起因する偶然な事故

受託品賠償保険・・・受託品(注2)が、次に掲げる間に損壊、紛失または盗取されたことにより受託品に

ついて正当な権利を有する者に対し、被保険者(注1)が法律上の損害賠償責任を負担する場合

・受託品が、保険証券記載の建物内に保管されている間

・受託品が、被保険者によって日常生活上の必要に応じて一時的に保険証券記載の建物外で

管理されている間

(注1)この特約における被保険者は、本人のほか次のいずれかに該当する方

@本人の配偶者 A本人またはその配偶者の同居の親族 B本人またはその配偶者の別居の未婚の子

(注2)被保険者が、日本国内において受託した財物をいいます。

被害者または受託物の所有者に対する損害賠償金、訴訟費用など

【1事故につき、個人賠償保険金 1億円、受託品賠償保険金 10万円が限度】をお支払いします。

 借家人賠償責任・修理費用補償特約 

借家人賠償責任・・・・・被保険者の借用戸室が被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次の事故により損害を

 受けた場合において、被保険者が借用戸室についてその貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担する場合

  @火災、破裂または爆発 A盗難 B給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ

  C上記以外@〜B以外の不測かつ突発的な事故

借用戸室の貸主に対する損害賠償金、訴訟費用など【1事故につき保険証券記載の支払限度額が限度】を

お支払いします。

修理費用・・・・・・・次に該当する事故により借用戸室について損害が発生した場合で、被保険者がその貸主との

 契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で現実にこれを修理した場合。

 ただし、借家人賠償責任によって保険金を支払う場合を除きます。

 @火災、落雷、破裂・爆発 A風災・ひょう・雪災 B建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等 

 C給排水設備の事故等による水濡れ D騒じょう、労働争議に伴う暴力・破壊行為  E盗難

 F上記@〜E以外の不測かつ突発的な事故

被保険者が実際に支出された修理費用【1事故につき100万円限度】をお支払いします。




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ご覧ください。また、ご不明な点がございましたら取扱代理店または引受保険会社にお問い合せください。
 

 

 

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